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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三条の二 (電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(電子情報処理組織を使用して行われる取引に係る公表事項等)

第三条の二

第七条第五項第二号イに規定する内閣府令で定める方法は、顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、当該顧客の提示した指値を用いる方法とする。

2第七条第五項第二号イ(1)に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの申込みに係る有価証券にあっては数量、売付け又は買付けの別及び申込みの時刻とし、売買に係る有価証券にあっては数量及び売買成立日時とする。

3第七条第五項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める事項は、数量とする。

4第七条第五項第二号ロ(2)に規定する内閣府令で定める価格は、次に掲げる価格のいずれかとする。

  1. 取引所金融商品市場において直近に公表された当該取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の価格(当該価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。以下この号及び第四号において「直近公表価格」という。)から直近公表価格に百分の七を乗じた額(当該額が五円未満となる場合にあっては、五円。以下この号において同じ。)を減じて得た額以上、直近公表価格に百分の七を乗じた額を直近公表価格に加えて得た額以下の範囲内の価格
  2. 当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに係る取引所金融商品市場における当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売買代金(売買価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。)を総売買高(売買価格の決定方法が競売買の方法であるものに限る。)で除して得た価格(以下この号及び次号において「出来高加重平均価格」という。)から取引に係る手数料その他のこれに類する費用に相当する額(以下この号及び次号において「手数料相当額」という。)を減じて得た額以上、出来高加重平均価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
  3. 出来高加重平均価格を目標として、当該売買の当事者のいずれかが当該売買を行う日、その前営業日又はこれらのうちの特定の時間帯のいずれかに当該売買に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券を取引所金融商品市場において分割して競売買の方法により売付け又は買付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格又は総買付代金を総買付高で除して得た価格から手数料相当額を減じて得た額以上、当該価格に手数料相当額を加えて得た額以下の範囲内の価格
  4. 十五以上の銘柄に係る同一の種類の有価証券を同時に売買する取引(当該取引の売買代金の合計が一億円以上であるものに限る。)について、当該取引の対象となる各銘柄の直近公表価格に当該各銘柄に係る取引の数量(当該有価証券が新株予約権付社債券である場合にあっては、当該各銘柄の額面金額の百分の一)を乗じて得た額の合計額から当該合計額に百分の五を乗じた額を減じて得た額以上、当該合計額に百分の五を乗じた額を当該合計額に加えて得た額以下の範囲内の価格

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