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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第三条 (特別関係者で除外される者等)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(特別関係者で除外される者等)

第三条

第二十七条の二第一項ただし書に規定する同条第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前一年間継続して同条第七項第一号に規定する関係にある者(その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が第二条の三第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合を除く。)とする。

2第二十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. その者(イにおいて「小規模所有者」という。)の所有に係る当該株券等に係る議決権の数(株券については第八条第一項及び第二項に規定する方法により計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第三項及び第四項に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる株券等の区分に従い当該イ又はロに定める数以下である者
    1. 内国法人の発行する株券等総株主等の議決権の数の千分の一に相当する数(株券等の買付け等を行う者の他の特別関係者(法第二十七条の二第七項第一号に規定する者に限る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の数の千分の九に相当する数を超える場合にあっては、総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。))
    2. 外国の者の発行する株券等総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数
  2. 株券等の買付け等を行う者(以下この号において「株券等買付者」という。)が金融商品取引業者等若しくは外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行う者であって投資運用業として株券等の買付け等を行う場合(当該株券等買付者が次に掲げる措置の全てを講じている場合に限る。)又は株券等買付者が信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。)若しくは外国信託業者(信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。)であって信託財産として所有するために株券等の買付け等を行う場合(当該株券等買付者が次に掲げる措置の全てを講じている場合に限る。)における当該株券等買付者に対して特別資本関係(令第九条第一項に規定する特別資本関係をいう。以下この号において同じ。)を有する者(同条第三項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により特別資本関係を有するものとみなされる者を含む。以下この号において同じ。)
    1. 当該株券等買付者又は当該株券等買付者に対して特別資本関係を有する者その他の者と顧客又は受益者の利益が相反するおそれのある行為を適切な方法により特定し、当該行為が顧客又は受益者の利益を害しないことを確保するための措置を講じるとともに、当該措置に関する方針を策定し、公表すること。
    2. 当該株券等買付者の所有に係る株券等に係る議決権の行使に関する方針を策定し、公表すること。
    3. イ及びロに掲げる措置の内容並びに次に掲げる事項を記載した書類を関東財務局長に提出すること。

3前項第二号ハの書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 定款又はこれに準ずる書面
  2. 前項第二号イ及びロに掲げる措置を講じていることを証する書面

4第七条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行った日以前一年間継続して法第二十七条の二第七項第一号に規定する関係にあった者とする。

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(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に提出した第十条の規定による改正前の企業開示府令に規定する有価証券通知書、有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第六条において「他社株公開買付開示府令」という。)に規定する公開買付けによる買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。

(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第五条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令は、その施行の日以後公告を行う公開買付について適用し、同日前に公告を行うものについては、なお従前の例による。

(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第四条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第七条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「第百二十七条の四第二項第二号、第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第百二十九条第二項第二号(社債等振替法第二百二十八条第一項において準用する場合を含む。)」とする。

(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第十三条第一項第十一号及び第十二号並びに第二十四条第一項の規定並びに同令第二号様式は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する株券等(金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等をいう。以下この条において同じ。)の買付け等(金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する買付け等をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に開始した株券等の買付け等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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