第三条
法第二十七条の二第一項ただし書に規定する同条第七項第一号に掲げる者のうち内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行う日以前一年間継続して同条第七項第一号に規定する関係にある者(その者が当該株券等の発行者であって、当該株券等が第二条の三第一項各号に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合を除く。)とする。
2法第二十七条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一その者(イにおいて「小規模所有者」という。)の所有に係る当該株券等に係る議決権の数(株券については第八条第一項及び第二項に規定する方法により計算した株式に係る議決権の数を、その他のものについては同条第三項及び第四項に規定する議決権の数をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる株券等の区分に従い当該イ又はロに定める数以下である者
- イ内国法人の発行する株券等総株主等の議決権の数の千分の一に相当する数(株券等の買付け等を行う者の他の特別関係者(法第二十七条の二第七項第一号に規定する者に限る。)の所有に係る株券等に係る議決権の数のうち小規模所有者の所有に係る株券等に係る議決権の数以下であるものを合計した数が総株主等の議決権の数の千分の九に相当する数を超える場合にあっては、総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数から当該合計した数を控除した数(控除してなお控除しきれない数がある場合には、当該控除しきれない数はないものとする。))
- ロ外国の者の発行する株券等総株主等の議決権の数の百分の一に相当する数
- イ
- 二株券等の買付け等を行う者(以下この号において「株券等買付者」という。)が金融商品取引業者等若しくは外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行う者であって投資運用業として株券等の買付け等を行う場合(当該株券等買付者が次に掲げる措置の全てを講じている場合に限る。)又は株券等買付者が信託会社等(法第三十九条第一項第一号に規定する信託会社等をいう。)若しくは外国信託業者(信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者をいう。)であって信託財産として所有するために株券等の買付け等を行う場合(当該株券等買付者が次に掲げる措置の全てを講じている場合に限る。)における当該株券等買付者に対して特別資本関係(令第九条第一項に規定する特別資本関係をいう。以下この号において同じ。)を有する者(同条第三項(同条第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により特別資本関係を有するものとみなされる者を含む。以下この号において同じ。)
- イ当該株券等買付者又は当該株券等買付者に対して特別資本関係を有する者その他の者と顧客又は受益者の利益が相反するおそれのある行為を適切な方法により特定し、当該行為が顧客又は受益者の利益を害しないことを確保するための措置を講じるとともに、当該措置に関する方針を策定し、公表すること。
- ロ当該株券等買付者の所有に係る株券等に係る議決権の行使に関する方針を策定し、公表すること。
- ハイ及びロに掲げる措置の内容並びに次に掲げる事項を記載した書類を関東財務局長に提出すること。
- イ
3前項第二号ハの書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一定款又はこれに準ずる書面
- 二前項第二号イ及びロに掲げる措置を講じていることを証する書面
4令第七条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、株券等の買付け等を行う者と、株券等の買付け等を行った日以前一年間継続して法第二十七条の二第七項第一号に規定する関係にあった者とする。