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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十六条 (撤回条件から除外される場合)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(撤回条件から除外される場合)

第二十六条

第十四条第一項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に従い当該各号に掲げるものとする。

  1. 第十四条第一項第一号イに掲げる事項対象者又はその子会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。)となるものであって、当該株式交換により株式交換完全子会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者又はその子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であるもの
  2. 第十四条第一項第一号ハに掲げる事項対象者又はその子会社が株式交付親会社(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社をいう。)となるものであって、当該株式交付により株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)となる会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者又はその子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であるもの
  3. 第十四条第一項第一号ニに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること
    1. 当該分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、最近事業年度の末日における当該分割に係る資産の帳簿価額が同日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であり、かつ、当該分割の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該分割による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
    2. 当該分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、当該分割による資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
  4. 第十四条第一項第一号ホに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること
    1. 吸収合併であって、合併による資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であると見込まれるもの
    2. 発行済株式、投資口若しくは持分の全部を所有する子会社又は子法人(投資信託及び投資法人に関する法律第七十七条の二第一項に規定する子法人をいい、これに類する外国投資法人の子法人を含む。第六号ハにおいて同じ。)との合併(合併により解散する場合を除く。)
  5. 第十四条第一項第一号チに掲げる事項減資の額が最近事業年度の末日における資本金の額の百分の十未満であるもの
  6. 第十四条第一項第一号リに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること
    1. 事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、最近事業年度の末日における当該事業の譲渡に係る資産の帳簿価額が同日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であり、かつ、当該事業の譲渡の予定日の属する事業年度及び翌事業年度の各事業年度においていずれも当該事業の譲渡による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
    2. 事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、当該事業の譲り受けによる資産の増加額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
    3. 発行済株式、投資口若しくは持分の全部を所有する子会社又は子法人からの事業の全部又は一部の譲り受け
    4. 事業の全部又は一部の休止又は廃止の予定日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該休止又は廃止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
  7. 第十四条第一項第一号ワに掲げる事項当該分割が行われた場合に、当該分割後における買付予定の株券等の数(法第二十七条の三第一項に規定する買付予定の株券等の数をいう。)に係る議決権の数の株券等の発行者の総株主等の議決権の数に公開買付者及びその特別関係者(法第二十七条の二第八項第二号に規定する特別関係者をいい、第三条第二項各号に掲げる者を除く。)の所有に係る当該発行者の発行する株券等に係る議決権の数(当該発行者の総株主等の議決権の数に含まれないものに限る。)を加算した数に対する割合(以下この項において「議決権割合」という。)を当該分割前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの
  8. 第十四条第一項第一号カに掲げる事項当該割当てが行われた場合に、当該割当て後における議決権割合を当該割当て前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの
  9. 第十四条第一項第一号ヨに掲げる事項当該発行が行われた場合に、当該発行後における議決権割合を当該発行前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの
  10. 第十四条第一項第一号タに掲げる事項当該処分が行われた場合に、当該処分後における議決権割合を当該処分前における議決権割合で除して得た数が百分の九十以上のもの
  11. 十一
    第十四条第一項第一号ツに掲げる事項総資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満の借財
  12. 十二
    第十四条第一項第一号に掲げる子会社当該子会社の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額が対象者の最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の十未満であるもの(同号ヘ、ト、ヌ、ル、ヲ及びレに掲げる事項に限る。)

2第十四条第一項第二号イに規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。

3第十四条第一項に規定する軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に従い当該各号に掲げるものとする。

  1. 第十四条第一項第三号イに掲げる事実仮処分命令が仮処分命令の申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該仮処分命令による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  2. 第十四条第一項第三号ロに掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該処分による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  3. 第十四条第一項第三号ホに掲げる事実主要取引先(同号に規定する主要取引先をいう。)との取引の停止の日の属する事業年度開始の日から三年以内に開始する各事業年度においていずれも当該取引の停止による売上高の減少額が最近事業年度の売上高の百分の十に相当する額未満であると見込まれるもの
  4. 第十四条第一項第三号ヘに掲げる事実災害に起因する損害の額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の一に相当する額未満であると見込まれるもの
  5. 第十四条第一項第三号トに掲げる事実訴訟の目的の価額が最近事業年度の末日における総資産の帳簿価額の百分の五に相当する額未満であるもの

4第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 当該公開買付けの後において公開買付者及びその特別関係者が株主総会において議決権を行使することができる事項を変更させることとなる株式の交付その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を対象者の業務執行を決定する機関が行っており、かつ、当該決定の内容を公表している場合であって、当該機関が当該決定を維持する旨の決定(公開買付開始公告を行った日以後に公表されたものに限る。)をしたこと。
  2. 対象者の業務執行を決定する機関が対象者の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって対象者の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組(当該取組として行う事項が当該事項に係る第一項各号に掲げる基準に該当するものを除く。)を行う旨の決定(公開買付開始公告を行った日以後に公表されたものに限る。)をしたこと。
  3. 当該公開買付けにより株券等の買付け等を行うことが他の法令(外国の法令を含む。)に違反することとなること。
  4. 当該公開買付けによる株券等の買付け等の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと(公開買付者の特別関係者によって行われた場合を除く。)。
  5. 第百九十二条第一項の規定に基づき当該公開買付けによる株券等の買付け等の禁止又は停止の申立てがなされたこと。
  6. 前各号に掲げる事情に準ずる事情であって、公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定した事情が生じたこと。
  7. 公開買付けの撤回等(法第二十七条の十一第一項に規定する公開買付けの撤回等をいう。以下この条及び次条第三号において同じ。)を行うことについて関東財務局長の承認を受けたこと。

5公開買付者が前項第七号に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

  1. 当該公開買付けの内容
  2. 当該公開買付けの撤回等を行う日及びその理由

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