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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十七条 (公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)

第二十七条

第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 対象者の名称
    2. 買付け等に係る株券等の種類
    3. 公開買付期間
  3. 公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由
  4. 応募株券等の返還の開始日、方法及び場所
  5. 公開買付撤回届出書の写しを縦覧に供する場所

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