(公開買付けの撤回等の公告の掲載事項)
第二十七条
法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二公開買付けの内容に関する事項のうち次に掲げるもの
- イ対象者の名称
- ロ買付け等に係る株券等の種類
- ハ公開買付期間
- イ
- 三公開買付けの撤回等を行う旨及びその理由
- 四応募株券等の返還の開始日、方法及び場所
- 五公開買付撤回届出書の写しを縦覧に供する場所
法第二十七条の十一第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。