(期間延長請求公告の掲載事項)
第二十五条の二
法第二十七条の十第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一対象者の名称及び所在地
- 二法第二十七条の十第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号の規定による請求をする旨の記載をした旨
- 三法第二十七条の十第三項の規定による延長後の買付け等の期間が三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)となる旨
- 四延長後の公開買付期間の末日
- 五公開買付けに関する事項のうち次に掲げるもの
- イ公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- ロ買付け等を行う株券等の種類
- イ