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発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令 第二十五条の二 (期間延長請求公告の掲載事項)

平成二年大蔵省令第三十八号府省令
(期間延長請求公告の掲載事項)

第二十五条の二

第二十七条の十第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 対象者の名称及び所在地
  2. 第二十七条の十第二項の規定により意見表明報告書に同項第二号の規定による請求をする旨の記載をした旨
  3. 第二十七条の十第三項の規定による延長後の買付け等の期間が三十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)となる旨
  4. 延長後の公開買付期間の末日
  5. 公開買付けに関する事項のうち次に掲げるもの
    1. 公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
    2. 買付け等を行う株券等の種類

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