(対象者の意見表明等)
第二十五条
法第二十七条の十第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二当該公開買付けに関する意見の内容及び根拠
- 三当該意見を決定した取締役会の決議(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該執行役の決定とする。)又は役員会(投資信託及び投資法人に関する法律第百十二条に規定する役員会をいう。)の決議の内容
- 四当該発行者の役員が所有する当該公開買付けに係る株券等の数及び当該株券等に係る議決権の数
- 五当該発行者の役員に対し公開買付者又はその特別関係者(法第二十七条の五第二号の規定による申出を金融庁長官に行った者を除く。)が利益の供与を約した場合には、その利益の内容
- 六当該発行者の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして不適切な者によって当該発行者の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組を行っている場合には、その内容
- 七法第二十七条の十第二項各号に掲げる事項があるときは、当該事項
2法第二十七条の十第一項の規定により意見表明報告書を提出すべき対象者は、第四号様式により意見表明報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。
3法第二十七条の十第十一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第二十七条の十第二項第一号の質問に対する回答
- 二前号の回答をする必要がないと認めた場合には、その旨及びその理由
4法第二十七条の十第十一項の規定により対質問回答報告書を提出すべき公開買付者は、第八号様式により対質問回答報告書を三通作成し、関東財務局長に提出しなければならない。