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金融商品取引法施行令 第九条 (特別の関係)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(特別の関係)

第九条

第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が個人である場合には、その者が法人等に対して当該法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人(仮設人を含む。第三項から第五項までにおいて同じ。)の名義をもつて所有する関係(以下この項から第三項までにおいて「特別資本関係」という。)を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該法人等との関係とする。

2第二十七条の二第七項第一号に規定する政令で定める特別の関係は、株券等の買付け等を行う者が法人等である場合には、次に掲げる者との関係とする。

  1. その者の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。)
  2. その者が他の法人等に対して特別資本関係を有する場合(当該株券等の買付け等を行うことにより特別資本関係を有することとなる場合を除く。)における当該他の法人等
  3. その者に対して特別資本関係を有する個人及び法人等

3個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の二十以上の数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該個人又は当該法人等は、当該他の法人等に対して特別資本関係を有するものとみなして前二項の規定を適用する。

4個人とその被支配法人等又は法人等とその被支配法人等が合わせて他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該個人又は当該法人等の被支配法人等とみなして前項の規定を適用する。

5前二項の被支配法人等とは、個人又は法人等が他の法人等の総株主等の議決権の数の百分の五十を超える数の議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。

6第四条の四第三項の規定は、第一項及び前三項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

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(証券会社の最低資本の額に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に旧証券取引法第二十八条の規定により大蔵大臣の免許を受けている者の資本の額については、新証券取引法施行令第十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。ただし、その者がその期間内に旧証券取引法施行令第十五条第一項に掲げる会社の区分(以下この条において「区分」という。)を異にしたとき(区分を異にした後に属することとなった当該区分に係る同項の金額が、区分を異にする前に属していた当該区分に係る同項の金額を超えない場合を除く。)は、この限りでない。

(財務局長等への権限の委任)

金融システム改革法附則第百四十七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融システム改革法附則第百八条第二項及び第百十二条第二項に規定する権限は、それぞれ信用金庫又は信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。

みなし登録第二種業者であって、かつ、みなし登録助言・代理業者である者(個人である場合に限る。)は、改正法附則第二百三条第二項及び整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(改正法附則第二百十七条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる改正法第二十条の規定による改正前の信託業法(平成十六年法律第百五十四号。附則第四十七条及び第四十八条において「旧信託業法」という。)第九十一条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額又は整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の合計額が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額の合計額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

新金融商品取引法施行令第九条の規定は、施行日以後に開始する新金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第二十七条の二第一項に規定する株券等の買付け等については、なお従前の例による。

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