(買付け等の期間等)
第八条
法第二十七条の二第二項に規定する政令で定める期間は、公開買付者(法第二十七条の三第二項に規定する公開買付者をいう。以下この節において同じ。)が公開買付開始公告を行つた日から起算して二十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(以下「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)以上で六十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)以内とする。
2法第二十七条の二第三項に規定する買付けの価格に準ずるものとして政令で定めるものは、有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものとの交換比率とし、その交換に係る差金として金銭を交付するときは、当該金銭の額を含むものとする。
3公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、買付け等の価格は、当該株券等の種類及び内容に応じ、全ての応募株主等(法第二十七条の十二第一項に規定する応募株主等をいう。以下この節において同じ。)について均一にしなければならない。ただし、公開買付者が応募株主等に複数の種類の対価を選択させる場合には、選択することができる対価の種類を全ての応募株主等につき同一とし、かつ、それぞれの種類ごとに当該種類の対価を選択した応募株主等について均一にしなければならない。
4法第二十七条の二第四項に規定する政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
- 一
応募株券等(法第二十七条の十二第三項に規定する応募株券等をいう。)の保管及び返還
- 二
買付け等の代金の支払(有価証券その他金銭以外のものをもつて買付け等の対価とする場合における当該有価証券その他金銭以外のものの引渡しを含む。)
- 三
あん分比例方式(法第二十七条の十三第五項に規定するあん分比例方式をいう。)により買付け等を行う株券等の数を確定させる事務
5法第二十七条の二第五項に規定する政令で定める条件及び方法は、次に掲げるものとする。
- 一
買付け等の期間が終了したときは、遅滞なく、買付け等をする株券等の数その他の内閣府令で定める事項を記載した買付け等に関する通知書を応募株主等に送付すること。
- 二
買付け等に係る受渡しその他の決済は、買付け等の期間が終了した後、遅滞なく行うこと。
- 三
買付け等の後における当該買付け等を行う者の株券等所有割合の合計が三分の二以上となるときは、当該株券等の発行者が発行する全ての株券等(公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定めるものを除く。)について、内閣府令で定めるところにより買付け等の申込み又は売付け等の申込みの勧誘を行うこと。
6前項第一号の規定により通知書を送付しなければならない者は、内閣府令で定める場合には、当該通知書の送付に代えて、当該通知書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該事項を提供した者は、当該通知書を送付したものとみなす。
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(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認に関する経過措置)
附則大蔵大臣は、新証券取引法施行令第四条第二項に定める場合のほか、その発行する有価証券が新証券取引法第二十四条第一項第四号に該当することにより同項の有価証券報告書を提出しなければならない会社が、当該有価証券報告書の同項に定める提出期限までに新証券取引法施行令第四条第一項の承認の申請をした場合において、同号に規定する末日で施行日から起算して一年を経過する日以前の日であるものにおける同号の所有者の数がいずれも新証券取引法施行令第三条の六第二項に定める数未満であったものとみなして同号の規定を適用したとした場合には新証券取引法第二十四条第一項本文の規定の適用を受けないこととなるときは、当該有価証券報告書の提出を要しない旨の承認をするものとする。
2施行日前に第十三条の規定による改正前の証券取引法施行令(以下「旧証券取引法施行令」という。)第四条第三項に規定する条件を付されて同条第二項の規定による承認を受けた会社については、当該会社が、施行日の属する事業年度の末日において新証券取引法施行令第四条第二項各号(同条第四項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当し、かつ、当該事業年度経過後三月以内(当該会社が外国会社である場合には、旧証券取引法施行令第三条の二に規定する期間内)に旧証券取引法施行令第四条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出した場合には、当該提出の日において、新証券取引法施行令第四条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の承認の申請を行い、かつ、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する条件を付されて同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものとみなす。
(金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する有価証券)
金融システム改革法附則第四十七条第二項に規定する政令で定める有価証券は、旧証券取引法第二条第一項第三号及び第五号に掲げる有価証券並びに同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第二号に掲げる有価証券の性質を有するものとする。
みなし登録助言・代理業者(整備法第三十七条第二項に規定するみなし登録助言・代理業者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
- 一
施行日において改正法附則第十八条第一項、第百四十七条第一項、第百五十九条第一項若しくは第二百条第一項の規定又は整備法第二条第一項、第四十一条、第六十条第一項若しくは第百五十一条第一項の規定により新金融商品取引法第二十九条の登録を受けたものとみなされる法人である場合
- 二
施行日において改正法附則第五十四条第一項、第百四十八条第一項若しくは第二百一条第一項の規定又は整備法第六十一条第一項の規定により新金融商品取引法第三十三条の二の登録を受けたものとみなされる者である場合
2みなし登録助言・代理業者(みなし登録第二種業者(改正法附則第二百条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。次条及び附則第六十二条において同じ。)である者を除く。)は、前項各号のいずれにも該当しない場合において、整備法第四十条第一項の規定により供託したものとみなされる営業保証金の額(契約金額(整備法第二百十六条の規定により新金融商品取引法第三十一条の二第三項の規定による届出をしたものとみなされる旧証券投資顧問業法第十条第三項に規定する契約(施行日において効力を有するものに限る。)において供託されることとなっている金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)が新金融商品取引法施行令第十五条の十二に定める額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。
新金融商品取引法施行令第四条の五の規定は、施行日以後に提出期限の到来する新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法第二十四条の七第六項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書又は旧金融商品取引法第二十四条の七第一項(旧金融商品取引法第二十四条の七第六項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による親会社等状況報告書(以下「旧親会社等状況報告書」という。)について適用し、施行日前に提出期限の到来した旧親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
(改正法施行日前における認定金融商品取引業協会の認定)
新金融商品取引法第七十八条第一項の規定による認定(新金融商品取引業に係るものに限る。)を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。
2内閣総理大臣は、前項の規定により申請があった場合には、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例により、認定をすることができる。この場合において、当該認定は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。
3前項の規定により新金融商品取引法第七十八条第一項の規定の例による認定を受けた者は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第七十九条の三第一項の規定の例により、内閣総理大臣の認可を受けることができる。この場合において、当該認可は、改正法施行日において同項の規定によりされたものとみなす。