第一条
この府令(第九号の四に掲げる用語にあっては、次条第二号ロを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二投資信託証券次号及び第二号の三に掲げる有価証券をいう。
- 二の二内国投資信託証券次に掲げるものをいう。
- イ内国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)
- ロ内国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる投資証券、新投資口予約権証券(以下「新投資口予約権証券」という。)及び投資法人債券(以下「投資法人債券」という。)をいう。以下同じ。)
- イ
- 二の三外国投資信託証券次に掲げるものをいう。
- イ外国投資信託受益証券(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)
- ロ外国投資証券(法第二条第一項第十一号に掲げる外国投資証券をいう。以下同じ。)
- イ
- 三
- 三の二特定内国資産流動化証券法第二条第一項第四号及び第八号に掲げる有価証券をいう。
- 三の三特定外国資産流動化証券法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第四号及び第八号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。
- 三の四資産信託流動化受益証券次に掲げるものをいう。
- イ内国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ外国資産信託流動化受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十三号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- イ
- 四信託受益証券次に掲げるものをいう。
- イ内国信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券(第六号に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)
- ロ外国信託受益証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十四号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- イ
- 四の二
- 四の三抵当証券等次に掲げるものをいう。
- イ内国抵当証券(法第二条第一項第十六号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)
- ロ外国抵当証券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第十六号に掲げる有価証券の性質を有するものをいう。以下同じ。)
- イ
- 四の四外国貸付債権信託受益証券法第二条第一項第十八号に規定する有価証券をいう。
- 五
- 五の二
- 五の三
- 五の四
- 五の五特定外国電子記録移転権利令第二条の十三第十一号及び第十二号に掲げる権利(法第二条第二項第六号に掲げる権利に該当するものに限る。)をいう。
- 六
- 六の二特定預託証券第八条第七号に掲げる有価証券をいう。
- 七内国特定有価証券第二号の二、第三号イ、第三号の二、第三号の四イ、第四号イ、第四号の二イ、第四号の三イ、第五号イ、第五号の二及び第五号の四に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(内国法人が発行者であるものに限る。)をいう。
- 八外国特定有価証券第二号の三、第三号ロ、第三号の三、第三号の四ロ、第四号ロ、第四号の二ロ、第四号の三ロ、第四号の四、第五号ロ、第五号の三及び第五号の五に掲げる有価証券並びに第六号及び第六号の二に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)をいう。
- 九ファンド投資信託証券の発行者が当該投資信託証券の所有者のために主として有価証券、不動産その他の特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する特定資産をいう。)に対する投資として運用する財産をいう。
- 九の二管理資産資産流動化証券の発行者が当該資産流動化証券に係る債務の履行のために管理、運用又は処分を行う資産をいう。
- 九の三特定信託財産資産信託流動化受益証券に係る信託の受託者が当該資産信託流動化受益証券に係る金銭の分配のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 九の四信託財産信託受益証券、信託社債券、信託受益権及び外国貸付債権信託受益証券に係る信託財産をいう。
- 九の五組合等財産内国有価証券投資事業権利等若しくは外国有価証券投資事業権利等又は特定内国電子記録移転権利若しくは特定外国電子記録移転権利の発行者が当該内国有価証券投資事業権利等若しくは当該外国有価証券投資事業権利等又は当該特定内国電子記録移転権利若しくは当該特定外国電子記録移転権利に係る事業のために管理、運用又は処分する財産をいう。
- 十有価証券の種類法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。
- 十一
- 十二
- 十三発行者法第二条第五項に規定する発行者をいう。
- 十四
- 十五目論見書法第二条第十項に規定する目論見書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十六有価証券通知書法第四条第六項に規定する通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十七
- 十七の二
- 十七の三
- 十八
- 十九
- 十九の二発行登録目論見書法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。
- 十九の三発行登録仮目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録書又は訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであって、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。
- 十九の四発行登録追補目論見書法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。
- 十九の五発行登録通知書法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の八において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十九の六発行登録書法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 十九の七
- 十九の八発行登録追補書類法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十八条の六において同じ。)に規定する発行登録追補書類であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十
- 二十の二
- 二十一半期報告書法第二十四条の五第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十八条及び第二十八条の二において同じ。)において準用する法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。
- 二十一の二外国会社半期報告書法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十二臨時報告書法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条及び第二十九条の三第二項において同じ。)に規定する臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十二の二外国会社臨時報告書法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。第二十九条の二において同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十二の三自己株券買付状況報告書法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であって特定有価証券に係るものをいう。
- 二十三
- 二十四
- 二十五特定投資家向け売付け勧誘等法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。
- 二十六特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。
- 二十七特定投資家向け取得勧誘法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
- 二十八特定証券等情報法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
- 二十九発行者等情報法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。