第三条
この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
この章の規定は、次に掲げる有価証券については、適用しない。
旧有価証券業取締法、旧有価証券引受業法、旧有価証券割賦販売業法又は日本証券取引所法の規定により免許を取り消された者は、第二十八条の四の規定の適用については、これをこの法律の規定により証券会社の登録を取り消されたものとみなす。
新法第四条第二項の規定は、施行日から二十五日を経過した日以後の一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについて適用し、当該経過した日前における一定の日において株主名簿に記載されている株主に対し行われる有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
施行日前に改正前の証券取引法第二十七条の二第一項の規定による届出をした同項の公開買付けについては、なお従前の例による。
旧証券取引法第六十二条第一項の規定により施行日前に登録を受けた外務員が施行日前に旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号に該当することとなった場合における新証券取引法第六十四条の三第一項の規定の適用については、同項中「二年」とあるのは、「六月」とする。
この法律の施行(第四十八条の改正規定及び第六十二条第四項の改正規定にあっては、附則第一条ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
附則第八十九条第一項に規定する特定信託約款に係る証券投資信託の受益証券については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新証券取引法第二章の規定は、適用しない。
2前項に規定する受益証券で、その特定期間(新証券取引法第二十四条第五項に規定する特定期間をいう。)の末日(その日が施行日から起算して二年を経過した日前であるときは、同日)におけるその所有者の数が政令で定める数以上であるものは、同条第一項第三号に該当するものとみなして新証券取引法第二十四条から第二十四条の五まで、第二十五条及び第二十六条(これらの規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
前条の規定により新証券取引法第二条第十三項に規定する証券会員制法人であって、新証券取引法第八十条第一項の免許を受けたものとみなされる者については、新証券取引法第八十七条の七第二項の規定は、平成十三年八月一日までの間は、適用しない。
2この法律の施行の際現にその名称のうちに証券会員制法人という文字を用いている者については、新証券取引法第八十七条の七第三項の規定は、平成十三年六月一日までの間は、適用しない。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新証券取引法第六十四条の五第一項(第三号に限る。)の規定は、施行日以後の行為について適用する。
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新証券取引法第二条第十項、第十三条、第十五条、第十七条、第十八条第二項、第二十一条第三項、第二十三条の二、第二十三条の十二第二項から第六項まで、第二十七条の三十の九、第二百条第三号及び第二百五条第一号の規定は、これらの規定の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(新証券取引法第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出し(第一条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第四条第三項に規定する有価証券の売出しをいう。)については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)において準用する新金融商品取引法第二十四条第八項、第九項及び第十一項から第十三項までの規定は、施行日から平成二十一年三月三十一日までの範囲内において政令で定める日以後に提出される親会社等状況報告書から適用する。
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には、同法附則第二十八条第一項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る親銀行等(同条第一項に規定する親銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)又は使用人を兼ねることができる。
2第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第二項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る子銀行等(同条第二項に規定する子銀行等をいう。)の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は執行役(理事、監事その他これに準ずる者を含む。)を兼ねることができる。
3第三号施行日が特定日後である場合には、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)附則第二十八条第三項の規定により同項の届出(以下この項において「旧届出」という。)をした者が、特定日までに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をしたときは、特定日の翌日から第三号施行日の前日までの間、引き続き当該旧届出に係る同条第三項に規定する銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関の常務に従事することができる。
4内閣総理大臣は、前三項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
5前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
この法律の施行の際現に旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家(旧金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。)以外の顧客とみなされている特定投資家であって、旧金融商品取引法第三十四条の二第二項の規定による承諾をした金融商品取引業者等(旧金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)に対して施行日以後に新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしていない者については、旧金融商品取引法第三十四条の二第三項及び第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
2前項の特定投資家が、施行日から期限日(旧金融商品取引法第三十四条の二第三項第二号に規定する期限日をいう。以下同じ。)までの間において、内閣府令で定めるところにより、前項の金融商品取引業者等に対して新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をした場合には、当該特定投資家は、当該申出をした日において同条第二項の規定により当該金融商品取引業者等の承諾を得たものとみなす。この場合において、同条第三項の規定は、適用しない。
3第一項の金融商品取引業者等は、同項の特定投資家から期限日後最初に対象契約(新金融商品取引法第三十四条の二第二項に規定する対象契約をいう。以下同じ。)の申込みを受けた場合には、当該申込みに係る対象契約を締結するまでに、当該特定投資家に対し、対象契約に関して当該特定投資家を特定投資家として取り扱うこととなる旨を告知しなければならない。
4前三項の規定は、この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二、第四条の規定による改正前の農業協同組合法第十一条の二の四及び第十一条の十の三、附則第八条の規定による改正前の消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、第五条の規定による改正前の水産業協同組合法第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正前の中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、附則第九条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、第七条の規定による改正前の信用金庫法第八十九条の二、第八条の規定による改正前の長期信用銀行法第十七条の二、第九条の規定による改正前の労働金庫法第九十四条の二、第十条の規定による改正前の銀行法第十三条の四及び第五十二条の二の五、第十二条の規定による改正前の保険業法第三百条の二、第十三条の規定による改正前の農林中央金庫法第五十九条の三及び第五十九条の七、第十四条の規定による改正前の信託業法第二十四条の二(第十二条の規定による改正前の保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第十五条の規定による改正前の株式会社商工組合中央金庫法第二十九条において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第五項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされている特定投資家について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この法律の施行の際現にその総資産の額(新金融商品取引法第五十七条の二第一項に規定する総資産の額をいう。以下この条において同じ。)が総資産基準額(同項に規定する総資産基準額をいう。以下この条において同じ。)を超えている金融商品取引業者(同項に規定する金融商品取引業者をいう。)は、施行日においてその総資産の額が総資産基準額を超えることとなったものとみなす。
新金融商品取引法第十三条第一項及び第十五条第二項(これらの規定を新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に開始する新株予約権証券の募集(新金融商品取引法第十三条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する新株予約権証券の募集をいう。)について適用し、施行日前に開始した新株予約権証券の募集(旧金融商品取引法第十三条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する募集として行われる新株予約権証券の募集をいう。)については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の商品先物取引法(次条において「旧商品先物取引法」という。)第百九十条の許可を受けている者が、この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日までの間に第二条の規定による改正後の金融商品取引法(以下この条及び次条において「新金融商品取引法」という。)第二十九条の登録又は新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録(新金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業のうち同項第一号の二及び第五号に掲げる行為に係る業務のみを行うためのものに限る。)を受けた場合には、新金融商品取引法第四十六条の規定は、適用しないものとし、同日前に開始する事業年度における新金融商品取引法第四十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後三月以内」とあるのは「当該期間経過後三月以内」とし、新金融商品取引法第四十六条の四の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに」と、「毎事業年度経過後」とあるのは「当該期間経過後」とする。
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(次条から附則第六条まで及び附則第三十五条において「新金融商品取引法」という。)第二十七条の二十五第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第二十七条の二十三の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する大量保有者となった場合における同項に規定する大量保有報告書の提出については、なお従前の例による。
2新金融商品取引法第二十七条の二十五の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合における同項に規定する変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものがあった場合及び同条第三項に規定する新たに変更報告書を提出しなければならない事由が生じた場合における同条第一項に規定する変更報告書の提出については、なお従前の例による。
3新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項の規定は、施行日以後の同条第三項に規定する基準日において新金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における新金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、施行日前の旧金融商品取引法第二十七条の二十六第三項に規定する基準日において旧金融商品取引法第二十七条の二十五第一項に規定する株券等保有割合が初めて百分の五を超えることとなった場合における旧金融商品取引法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新金融商品取引法第二十七条の二十六第二項の規定は、施行日以後に同項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、施行日前に旧金融商品取引法第二十七条の二十六第二項各号に掲げる場合に該当することとなった場合における同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5新金融商品取引法第二十七条の二十六第四項の規定は、同項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日以後である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第四項に規定する百分の五を超えることとなった日が施行日前である場合における同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6新金融商品取引法第二十七条の二十六第五項の規定は、同項に規定する当該増加した日が施行日以後である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出について適用し、旧金融商品取引法第二十七条の二十六第五項に規定する当該増加した日が施行日前である場合における同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出については、新金融商品取引法第二十七条の二十三第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
旧法特例業務届出者等(旧法特例業務届出者及び特例投資運用業務届出者(附則第十条の規定による改正前の証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。以下この項において「旧平成十八年証券取引法改正法」という。)附則第四十八条第一項の規定の適用を受けて同項に規定する特例投資運用業務を行う者(同条第四項に規定する金融商品取引業者等を除く。)をいう。)をいう。次項及び附則第五条において同じ。)並びに旧法届出金融商品取引業者等及び旧平成十八年証券取引法改正法附則第四十八条第四項に規定する金融商品取引業者等は、施行日から起算して六月以内に、新法第六十三条第二項第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の規定により旧法特例業務届出者等が提出する書面には、新法第六十三条第三項各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、同項第一号及び第二号中「書面」とあるのは、「書面又は同号イからニまでのいずれに該当するかを記載した書面」とする。
3前項の規定により新法第六十三条第三項第一号に掲げる書類を添付する場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び附則第八条第一項において同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(新法第六十三条第四項に規定する内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この法律の施行の際現に高速取引行為を行っている者(新法第六十六条の五十に規定する金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者を除く。)は、施行日から起算して六月を経過する日までの間(その者が当該期間内に同条の登録の申請をした場合には、当該登録又はその拒否の処分までの間)は、同条の登録を受けないでも、引き続き、高速取引行為を行うことができる。
2前項の規定により高速取引行為を行う者についての新法第三十八条第八号の規定の適用については、その者は、同号に規定する高速取引行為者とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項(同条第三項(第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三号新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、第三号施行日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。次項において同じ。)について適用し、第三号施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書(第三号旧金融商品取引法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。)については、なお従前の例による。
2前条第一項の規定により第三号施行日以後に四半期報告書(事業年度における最初の四半期に係るものであって第三号施行日以後にその提出すべき期間が開始するものに限る。)を提出する場合においては、半期報告書の提出については、前項の規定にかかわらず、当該四半期が属する事業年度から、第三号新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定を適用する。
第三号施行日前に行った第三号旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第三号旧金融商品取引法第二章の二第一節の規定及びこれらの規定に係る金融商品取引法第六章の二の規定の適用については、なお従前の例による。