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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十四条 (権利の発行)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(権利の発行)

第十四条

第二条第五項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券並びに法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券、受益証券発行信託の受益証券及び抵当証券の性質を有するもの並びに同項第二十号に掲げる有価証券とする。

2第二条第五項に規定する有価証券を発行し、又は発行しようとする内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 特定目的信託の受益証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者及び受託者
  2. 受益証券発行信託の受益証券(次号に掲げるものを除く。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    1. 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者(信託業法施行令(平成十六年政令第四百二十七号)第二条各号に掲げる者以外の者である場合に限る。第三項第一号イにおいて同じ。)のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該有価証券に係る信託の委託者
    2. イに掲げる場合以外の場合(当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該有価証券に係る信託の受託者
    3. イ及びロに掲げる場合以外の場合当該有価証券に係る信託の委託者及び受託者
  3. 受益証券発行信託の受益証券(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該有価証券に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
  4. 抵当証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者
  5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券当該有価証券に表示される権利に係る有価証券を発行し、又は発行しようとする者

3第二条第五項に規定する権利の種類ごとに内閣府令で定める時に有価証券として発行されたものとみなされる内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 第二条第二項第一号に掲げる権利(次号に掲げるものを除く。)及び同項第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    1. 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる場合当該権利に係る信託の委託者
    2. イに掲げる場合以外の場合(当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるものであって、金銭を信託財産とする場合に限る。)当該権利に係る信託の受託者
    3. イ及びロに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の委託者及び受託者
  2. 一の二
    第二条第二項第一号に掲げる権利(有価証券信託受益証券に該当するものに限る。)当該権利に係る受託有価証券を発行し、又は発行しようとする者
  3. 第二条第二項第三号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    1. 当該権利が法第三条第三号掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    2. イに掲げる場合以外の場合業務を執行する社員
  4. 第二条第二項第四号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    1. 当該権利が法第三条第三号に掲げる有価証券に該当しない場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    2. イに掲げる場合以外の場合業務を執行する者
  5. 第二条第二項第五号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める者
    1. 組合契約に基づく権利当該組合契約によって成立する組合の業務の執行を委任される組合員
    2. 匿名組合契約に基づく権利当該匿名組合契約における営業者
    3. 投資事業有限責任組合契約に基づく権利当該投資事業有限責任組合契約によって成立する組合の無限責任組合員
    4. 有限責任事業組合契約に基づく権利当該有限責任事業組合契約によって成立する組合の重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する組合員
    5. 第二条第二項第五号に掲げる権利のうち、イからニまでに掲げる権利以外の権利出資対象事業に係る重要な業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務を自ら執行する者(無限責任組合員に類する者があるときは、当該無限責任組合員に類する者)
  6. 第二条第二項第六号に掲げる権利前号イからホまでに掲げる権利に類する権利の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに定める者に類する者
  7. 第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該学校法人等

4第二条第五項に規定する内閣府令で定める時は、次の各号に掲げる権利の区分に応じ、当該各号に定める時とする。

  1. 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時
    1. 当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者である場合(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡する時
    2. イに掲げる場合以外の場合当該権利に係る信託の効力が生ずる時
  2. 第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利当該権利に係る社員になろうとする者が社員となる時及び当該権利に係る社員の加入の効力が生ずる時
  3. 第二条第二項第五号及び第六号に掲げる権利次に掲げる権利の区分に応じ、それぞれ次に定める時
    1. 前項第四号イからホまでに掲げる権利又は同項第五号に掲げる権利のうち同項第四号イからホまでに掲げる権利に類する権利当該権利に係る契約の効力が生ずる時
    2. 前項第五号に掲げる権利のうち法人に対する出資又は拠出に係る権利前号に定める時
  4. 第一条の三の四に規定する学校法人等に対する貸付けに係る債権当該債権の発生の時

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