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抵当証券法 第十一条

昭和六年法律第十五号法律

第十一条

第六条ノ催告ニ指定シタル期間内ニ異議ノ申立ナキトキハ登記官ハ抵当権ノ目的物ガ其ノ登記所ノ管轄地ノミニ在ル場合ニハ直ニ、抵当権ノ目的物ガ数個ノ登記所ノ管轄地ニ散在スル場合ニハ嘱託ヲ受ケタル登記所ヨリ抵当証券ノ送付ヲ受ケタル後直ニ抵当証券ヲ交付スルコトヲ要ス異議ヲ理由ナシトスル裁判確定シタルトキ亦同ジ

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(抵当証券法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の抵当証券法第四十一条において読み替えて準用する新不動産登記法第百二十一条第三項から第五項までの規定は、施行日以後にされる抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求について適用し、施行日前にされた抵当証券の控え及びその附属書類の閲覧請求については、なお従前の例による。

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