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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第九条 (取得勧誘類似行為)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(取得勧誘類似行為)

第九条

第二条第三項各号列記以外の部分に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 株券当該株券の発行者が会社法第百九十九条第一項又は第七百七十四条の二の規定に基づいて行う当該株券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
  2. 特定目的信託の受益証券(法第二条第一項第十三号に掲げる特定目的信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち特定目的信託の受益証券の性質を有するもの当該有価証券に係る信託の原委託者(当該信託の受託者と信託契約を締結した者をいう。以下この号及び第十四条第二項第一号において同じ。)が当該有価証券(原委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
  3. 受益証券発行信託の受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる受益証券発行信託の受益証券をいう。以下同じ。)及び同項第十七号に掲げる有価証券のうち受益証券発行信託の受益証券の性質を有するものであって、当該有価証券に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託に係るものを除く。)当該有価証券に係る信託の委託者が当該有価証券(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
  4. 抵当証券(抵当証券法(昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券をいう。以下同じ。)及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち抵当証券の性質を有するもの抵当証券法第十一条に規定する手続又はこれに準ずる手続により当該有価証券の交付を受けた者が当該有価証券を譲渡するために行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
  5. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの当該有価証券の発行者が当該発行者の設立に当たって準拠した外国の法令に基づいて行う当該有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘
  6. 第二条第二項第一号及び第二号に掲げる権利であって、当該権利に係る信託の効力が生ずるときにおける受益者が委託者であるもの(信託契約が一個の信託約款に基づくものであって、当該信託契約に係る信託財産の管理又は処分が、当該信託約款に基づいて受託者が他の委託者との間に締結する信託契約に係る信託財産の管理又は処分と合同して行われる信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のある金銭信託を除く。)に係るものを除く。)当該権利に係る信託の委託者が当該権利(委託者が譲り受けたものを除く。)を譲渡するために行う当該権利の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

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(罰則に関する経過措置)
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