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会社法 第七百七十四条の二 (株式交付計画の作成)
平成十七年法律第八十六号
法律
(株式交付計画の作成)
第七百七十四条の二
株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第9条
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