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会社法 第七百七十四条の二 (株式交付計画の作成)

平成十七年法律第八十六号法律
(株式交付計画の作成)

第七百七十四条の二

株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。

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