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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第八条 (学校法人等に対する貸付けに係る債権)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(学校法人等に対する貸付けに係る債権)

第八条

第一条の三の四第一号に規定する内閣府令で定める事項は、利率及び弁済期とする。

2第一条の三の四第二号イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 学校法人等の設置する学校(令第一条の三の四第二号イに規定する学校法人等の設置する学校をいう。次号において同じ。)に在学する者の父母その他これらに準ずる者で授業料その他在学に必要な費用を負担する者
  2. 学校法人等の設置する学校を卒業した者
  3. 学校法人等の役員(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第二十三条第二項同法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。)、評議員(同法に規定する評議員(同法第二十三条第二項に規定する会計監査人を除く。)をいう。)及び職員(同法に規定する職員をいう。)

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