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金融商品取引法施行令 第一条の三の四 (有価証券とみなす権利)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(有価証券とみなす権利)

第一条の三の四

第二条第二項第七号に規定する政令で定める権利は、学校法人等に対する貸付け(次の各号に掲げる要件の全てに該当するものに限る。)に係る債権とする。

  1. 当該貸付けに係る利率、弁済期その他の内閣府令で定める事項が同一で、複数の者が行うもの(当該貸付けが無利息であるものを除く。)であること。
  2. 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
    1. 当該貸付けを受ける学校法人等の設置する学校(私立学校法第二条第一項に規定する学校をいい、同条第二項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)に在学する者その他利害関係者として内閣府令で定める者(ロにおいて「利害関係者」という。)以外の者が行う貸付けであること。
    2. 当該貸付けに係る債権の利害関係者以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。
  3. 当該貸付けの全部又は一部が次のいずれかに該当すること。
    1. 銀行その他の法令の規定により当該貸付けを業として行うことができる者(ロにおいて「銀行等」という。)以外の者が行う貸付けであること。
    2. 当該貸付けに係る債権の銀行等(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社を含む。)以外の者に対する譲渡が禁止されていないこと。

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