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私立学校法 第二条 (定義)

昭和二十四年法律第二百七十号法律
(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2この法律において、「専修学校」とは学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

3この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の私立学校法(以下「新法」という。)第十条第二項の規定は、施行日以後に行われる委員の任命について適用する。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(役員及び評議員の資格等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に在任する学校法人(この法律による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第百五十二条第五項の法人を含む。以下同じ。)の役員(新私立学校法第二十三条第二項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び評議員については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第三十一条、第四十六条、第六十二条及び第百四十六条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、その資格及び構成については、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員及び評議員についての施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から令和九年四月一日(大臣所轄学校法人等(新私立学校法第百四十三条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する大臣所轄学校法人等をいう。以下同じ。)にあっては、令和八年四月一日)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項及び第六十二条第四項中「二人以上の評議員」とあるのは「三人以上の評議員」と、同条第五項第三号中「六分の一」とあるのは「三分の一」とする。

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