(役員及び評議員の資格等に関する経過措置)
附則この法律の施行の際現に在任する学校法人(この法律による改正後の私立学校法(以下「新私立学校法」という。)第百五十二条第五項の法人を含む。以下同じ。)の役員(新私立学校法第二十三条第二項に規定する役員をいう。以下同じ。)及び評議員については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までは、新私立学校法第三十一条、第四十六条、第六十二条及び第百四十六条第一項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定は適用せず、その資格及び構成については、なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に在任する学校法人の役員及び評議員についての施行日以後最初に招集される定時評議員会の終結の時から令和九年四月一日(大臣所轄学校法人等(新私立学校法第百四十三条(新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。)に規定する大臣所轄学校法人等をいう。以下同じ。)にあっては、令和八年四月一日)以後最初に招集される定時評議員会の終結の時までの間における新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項(これらの規定を新私立学校法第百五十二条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、新私立学校法第三十一条第六項、第四十六条第三項及び第六十二条第四項中「二人以上の評議員」とあるのは「三人以上の評議員」と、同条第五項第三号中「六分の一」とあるのは「三分の一」とする。