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私立学校振興助成法 第二条 (定義)

昭和五十年法律第六十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。

2この法律において「学校法人」とは、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。

3この法律において「私立学校」とは、私立学校法第二条第三項に規定する学校をいう。

4この法律において「所轄庁」とは、私立学校法第四条に規定する所轄庁をいう。

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(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等に対する措置)

第三条、第九条、第十条及び第十二条から第十五条までの規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者(学校教育法附則第六条の規定により私立の幼稚園を設置する者をいう。次項において同じ。)及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園を設置する者(学校法人及び社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者をいう。次項において同じ。)を含むものとする。

2学校法人以外の私立の幼稚園の設置者及び学校法人等以外の幼保連携型認定こども園の設置者(以下この条において「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等」という。)に係る第十二条から第十四条までの規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により助成を受けるものは、当該助成に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園の経営に関する会計を他の会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。この場合において、その会計年度については、私立学校法第九十八条の規定を準用する。

4前項の規定による特別の会計の経理に当たつては、当該会計に係る収入を他の会計に係る支出に充ててはならない。

5学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等で第一項の規定に基づき第九条又は第十条の規定により補助金の交付を受けるものは、当該交付を受けることとなつた年度の翌年度の四月一日から起算して五年以内に、当該補助金に係る幼稚園又は幼保連携型認定こども園が学校法人によつて設置されるように措置しなければならない。

6第二項の規定により読み替えて適用される第十二条、第十二条の二第一項、同条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項並びに第十四条第二項及び第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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