(有価証券とみなさなくても公益等のため支障を生ずることがないと認められる権利)
第一条の三の三
法第二条第二項第五号ニに規定する政令で定める権利は、次に掲げるものとする。
- 一保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項各号に掲げる事業に係る契約に基づく権利
- 二
- 三分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約に基づく権利
- 四次に掲げる者のみを当事者とする組合契約等(民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約その他の継続的な契約をいう。)に基づく権利であつて、当該権利に係る出資対象事業が専ら次に掲げる者の業務を行う事業であるもの
- イ公認会計士
- ロ弁護士(外国法事務弁護士を含む。)
- ハ司法書士
- ニ土地家屋調査士
- ホ行政書士
- ヘ税理士
- ト不動産鑑定士
- チ社会保険労務士
- リ弁理士
- イ
- 五株券又は投資証券(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券をいう。以下この号において同じ。)の発行者の役員、従業員その他の内閣府令で定める者(以下この号及び第二条の十二の四第二項第四号において「役員等」という。)が当該発行者の他の役員等と共同して当該発行者の株券又は投資証券の買付けを、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行うことを約する契約のうち、内閣府令で定める要件に該当するものに基づく権利
- 六前各号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの