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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第一条の二 (一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)

第一条の二

法第六十七条第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第三号までに掲げる者にあっては、協会員(認可金融商品取引業協会(以下「認可協会」という。)の会員をいう。以下同じ。)に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。

  1. 有価証券の発行者
  2. 有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項第二百三十五条第一項第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。)
  3. 有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。)
  4. 有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を協会員に委託する者に限り、第二号に掲げる者を除く。)
    1. 第二条第一項第九号に掲げる有価証券
    2. 第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券、新投資口予約権証券又は外国投資証券で投資証券若しくは新投資口予約権証券に類する証券
    3. 第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち、同項第九号に掲げる有価証券の性質を有するもの
    4. イからハまでに掲げる有価証券を金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第二条の三第三号に規定する受託有価証券とする同号に規定する有価証券信託受益証券
    5. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でイからハまでに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

2特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号及びこの項の規定を適用する。

3第一項第二号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。

4第一項第四号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。

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