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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第一条

平成十九年内閣府令第五十三号府省令

第一条

この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。
  2. 店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。
  3. 取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。
  4. 上場株券等法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

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