条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法施行令 第二条の三 (組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)

第二条の三

第二条の三第四項第一号及び第四条第一項第二号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げるものとする。

  1. 新株予約権証券
  2. 新株予約権付社債券
  3. 有価証券信託受益証券(法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第一号に掲げる権利(電子記録移転権利に該当するものに限る。)のうち、同条第一項各号に掲げる有価証券を信託財産とするものであつて、当該信託財産である有価証券(以下「受託有価証券」という。)に係る権利の内容が当該信託の受益権の内容に含まれる旨その他内閣府令で定める事項が当該信託に係る信託行為において定められているものをいう。以下同じ。)のうち、受託有価証券が株券又は前二号に掲げる有価証券であるもの
  4. 第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券又は第一号若しくは第二号に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法施行令第二条の三(組織再編成対象会社が発行者である有価証券の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の二(組織再編成対象会社の範囲) 金融商品取引法施行令 目次 第二条の四(組織再編成発行手続における組織再編成対象会社株主等が多数である場合) →