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企業内容等の開示に関する内閣府令 第一条の二 (有価証券信託受益証券)

昭和四十八年大蔵省令第五号府省令
(有価証券信託受益証券)

第一条の二

第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
    1. 受託有価証券
    2. 受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金
    3. 社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)第百二十七条の三十二第一項に規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財産
  2. 当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。
    1. 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロにおいて「割当有価証券」という。)であること。
    2. 受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所有する有価証券であること。
  3. 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
  4. 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
  5. 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。

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