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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の三十二

平成十三年法律第七十五号法律

第百二十七条の三十二

第百二十七条の五第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替受益権の銘柄について、政令で定める方法により、加入者が同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。

2前項の措置に関する費用は、同項の振替受益権に係る信託財産から支弁する。

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