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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十七条の三十一 (適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(適用除外)

第百二十七条の三十一

振替受益権については、信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条第百九十四条第百九十五条第一項第百九十七条第一項から第三項まで、第百九十八条第一項及び第二項、第百九十九条第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。

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