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信託法 第二百一条 (質権に関する受益権原簿の記載等)

平成十八年法律第百八号法律
(質権に関する受益権原簿の記載等)

第二百一条

受益証券発行信託の受益権に質権を設定した者は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる事項を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

  1. 質権者の氏名又は名称及び住所
  2. 質権の目的である受益権

2前項の規定は、無記名受益権については、適用しない。

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