(質権に関する受益権原簿の記載等)
第二百一条
受益証券発行信託の受益権に質権を設定した者は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる事項を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
- 一質権者の氏名又は名称及び住所
- 二質権の目的である受益権
2前項の規定は、無記名受益権については、適用しない。
受益証券発行信託の受益権に質権を設定した者は、受益証券発行信託の受託者に対し、次に掲げる事項を受益権原簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
2前項の規定は、無記名受益権については、適用しない。