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資産の流動化に関する法律 第二百三十九条 (受益権についての信託法の準用等)

平成十年法律第百五号法律
(受益権についての信託法の準用等)

第二百三十九条

信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)、第百九十六条第二項(権利の推定等)、第百九十九条(受益証券の発行された受益権の質入れ)、第二百条第一項(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)、第二百一条第一項(質権に関する受益権原簿の記載等)、第二百四条(受益権の併合又は分割に係る受益権原簿の記載等)及び第二百八条(第七項を除く。)(受益証券不所持の申出)の規定は、特定目的信託の受益権について準用する。この場合において、同法第百九十九条及び第二百条第一項中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百一条第一項中「受益証券発行信託の受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第二百八条第一項中「受益証券発行信託の受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第二項中「受益権の内容」とあるのは「特定目的信託の受益権の元本持分(種類の異なる受益権を定めた場合にあっては、受益権の種類及び種類ごとの元本持分又は利益持分)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2前項において準用する信託法第二百八条第一項から第五項までの規定により受益証券を発行しない場合におけるこの法律の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権の権利者は、受益証券の権利者とみなすほか、第二百八十六条の規定の適用については、当該受益証券に表示されるべき特定目的信託の受益権は、受益証券とみなす。

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