条文くん法令検索 AIに質問する

信託法 第百九十三条 (共有者による権利の行使)

平成十八年法律第百八号法律
(共有者による権利の行使)

第百九十三条

受益証券発行信託の受益権が二人以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該受益権についての権利を行使する者一人を定め、受益証券発行信託の受託者に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該受益権についての権利を行使することができない。ただし、当該受託者が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信託法第百九十三条(共有者による権利の行使)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十二条(無記名受益権の受益者による権利の行使) 信託法 目次 第百九十四条(受益証券の発行された受益権の譲渡) →