(無記名受益権の受益者による権利の行使)
第百九十二条
無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。
2無記名受益権の受益者は、受益者集会において議決権を行使しようとするときは、受益者集会の日の一週間前までに、その受益証券を第百八条に規定する招集者に提示しなければならない。
無記名受益権の受益者は、受益証券発行信託の受託者その他の者に対しその権利を行使しようとするときは、その受益証券を当該受託者その他の者に提示しなければならない。
2無記名受益権の受益者は、受益者集会において議決権を行使しようとするときは、受益者集会の日の一週間前までに、その受益証券を第百八条に規定する招集者に提示しなければならない。