(特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え) 第五十四条 法第二百三十九条第一項の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗