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信託法 第二百条 (受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)

平成十八年法律第百八号法律
(受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件)

第二百条

受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)の質権者は、継続して当該受益権に係る受益証券を占有しなければ、その質権をもって受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。

2第百八十五条第二項の定めのある受益権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を受益権原簿に記載し、又は記録しなければ、受益証券発行信託の受託者その他の第三者に対抗することができない。

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