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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十一条の五 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

平成十三年法律第七十五号法律
(その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外)

第百二十一条の五

その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権については、投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において準用する信託法第百八十六条第三号及び第四号、第百八十九条第百九十四条第百九十五条第一項第百九十九条第二百条第一項並びに第二百一条第一項の規定は、適用しない。

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