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社債、株式等の振替に関する法律 第百二十一条の四 (信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

平成十三年法律第七十五号法律
(信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続)

第百二十一条の四

信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者が信託の併合に際して振替投資信託受益権でない受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、第二号の日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。

  1. 当該振替投資信託受益権の銘柄
  2. 信託の併合がその効力を生ずる日

2前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。

3第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄)において、当該振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。

4前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

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