第百二十一条の三
信託の併合に係る各信託の受益権が振替投資信託受益権である場合において、受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下この条及び次条第一項において同じ。)が信託の併合に際して振替投資信託受益権を交付しようとするときは、当該受託者は、信託の併合がその効力を生ずる日の二週間前までに、当該受託者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。この場合において、第百二十一条において準用する第六十九条及び第六十九条の二の規定は、適用しない。
- 一従前の信託の受益者に対して当該信託の併合に際して交付する振替投資信託受益権の銘柄
- 二従前の信託の振替投資信託受益権の銘柄
- 三次のイの総口数のロの総口数に対する割合(以下この条において「割当比率」という。)
- イ第一号の振替投資信託受益権の総口数
- ロ前号の振替投資信託受益権の総口数
- イ
- 四信託の併合がその効力を生ずる日
- 五第一号の振替投資信託受益権のうち当該信託の併合により新たに生ずるものの総口数その他主務省令で定める事項
2前項前段の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替投資信託受益権の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項第一号から第四号までに掲げる事項の通知をしなければならない。
3前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた直近下位機関について準用する。
4第一項前段又は第二項(前項において準用する場合を含む。)の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、信託の併合がその効力を生ずる日において、次に掲げる措置(顧客口座を有する振替機関等にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)を執らなければならない。
- 一その備える振替口座簿中の第一項第二号の振替投資信託受益権についての記載又は記録がされている対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている口数に割当比率をそれぞれ乗じた口数(その口数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録
- 二前号の対象保有欄等における、当該対象保有欄等に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消
- 三直近上位機関に対する第一号の規定により増加の記載又は記録をした口数の通知
5前項第三号又は第三号の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関等は、直ちに、次に掲げる措置を執らなければならない。
- 一当該通知をした口座管理機関の口座の顧客口座における当該通知を受けた口数の第一項第一号の振替投資信託受益権についての増加の記載又は記録
- 二前号の口座の顧客口座における、当該顧客口座に記載又は記録がされている第一項第二号の振替投資信託受益権の全部についての記載又は記録の抹消
- 三直近上位機関に対する前項第一号の規定により増加の記載又は記録がされた口数及び直近下位機関から同項第三号又はこの号の規定により通知を受けた口数の通知
6第一項前段又は第二項(第三項において準用する場合を含む。)の通知を受けた振替機関等は、速やかに、その直近上位機関(振替機関にあっては受託者)に対し、信託の併合がその効力を生ずる日の前日のその備える振替口座簿における当該振替機関等の加入者の口座(顧客口座を除く。)に記載又は記録がされている当該信託の併合に係る振替投資信託受益権の口数及びこの項の規定によりその直近下位機関から通知を受けた当該振替投資信託受益権の口数の通知をしなければならない。