(投資信託又は外国投資信託の受益権に関する振替機関への通知事項)
第十条の七
法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合次に掲げる事項
- イ投資信託契約締結当初の信託の元本の額及び振替投資信託受益権の総口数
- ロ受託者の商号
- ハ委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権にあっては、委託者の商号(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下この号において同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十一項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この号において同じ。)であるときは、その旨を含む。)
- ニ振替投資信託受益権の口数
- ホ委託者非指図型投資信託にあっては、合同して運用する元本の総額及びこれに相当する口数
- ヘ信託契約期間
- ト信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所
- チ受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期
- リ公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家私募の別
- ヌ元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託の振替投資信託受益権については、追加信託をすることができる元本の限度額
- ル委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
- ヲ受託者が運用に係る権限を委託する場合においては、当該受託者がその運用に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所
- ワル又はヲの場合における委託に係る費用
- カ委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合又は受託者が運用に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
- ヨ
- イ
- 二
2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第百二十一条の三第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について準用する。