条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第十三条 (受益証券の記載事項)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(受益証券の記載事項)

第十三条

第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
  2. 証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
    1. 公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。)
    2. 親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。)
    3. イ及びロに掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第十三条(受益証券の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条(電磁的方法の種類及び内容) 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 目次 第十四条(受益権原簿記載事項) →