(受益証券の記載事項)
第十三条
法第六条第六項第十一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合におけるその委託の内容
- 二証券投資信託のうち、次に掲げるもの以外については、投資信託約款に定める買取り又は償還の価額が当該信託の元本を下回ることとなる場合においても当該価額を超える価額によって買取り又は償還を行うことはない旨の表示
- イ公社債投資信託(有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。)については次に掲げるものに限り投資として運用すること(国債証券又は外国国債証券に係る金融商品取引法第二条第二十四項第五号に掲げる標準物についての同法第二十八条第八項第三号に掲げる取引を行うことを含む。)とされている証券投資信託をいう。第二十五条第二号において同じ。)
- ロ親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託をいう。)
- ハイ及びロに掲げるもののほか、その設定当初の投資信託約款に別段の定めのあるもの
- イ