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投資信託財産の計算に関する規則 第五十五条の十一 (その他の注記)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(その他の注記)

第五十五条の十一

その他の注記は、次の各号に掲げる区分に応じた当該各号に掲げるもののほか、貸借対照表又は損益及び剰余金計算書により投資信託財産又はその損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする。

  1. 元本の追加信託をすることができない委託者指図型投資信託当該投資信託財産に係る設定年月日、設定元本額、期首元本額及び元本残存率(期末元本額の設定元本額に対する割合をいう。)
  2. 元本の追加信託をすることができる委託者指図型投資信託(別紙様式第二号(表示上の注意)第九項において「追加型委託者指図型投資信託」という。)当該投資信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額(計算期間中において元本の追加信託が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)及び期中一部解約元本額(計算期間中において委託者指図型投資信託の一部の解約が行われる場合における元本額をいう。次号において同じ。)
  3. 親投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号。以下「規則」という。)第十三条第二号ロに規定する親投資信託をいう。以下この号及び第五十八条において同じ。)当該投資信託財産に係る次に掲げる事項
    1. 期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額
    2. 期末元本額及びその内訳として当該親投資信託の受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額

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