(附属明細表の表示事項) 第五十六条 附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗