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投資信託財産の計算に関する規則 第五十六条 (附属明細表の表示事項)

平成十二年総理府令第百三十三号府省令
(附属明細表の表示事項)

第五十六条

附属明細表には、この府令に定めるもののほか、貸借対照表、損益及び剰余金計算書並びに注記表の内容を補足する重要な事項を表示しなければならない。

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