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投資信託財産の計算に関する規則 第五十七条

平成十二年総理府令第百三十三号府省令

第五十七条

投資信託委託会社は、別紙様式第一号により附属明細表を作成しなければならない。この場合において、附属明細表として表示すべきものは、次に掲げるものとする。

  1. 有価証券明細表
  2. 信用取引契約残高明細表
  3. デリバティブ取引(令第三条第二号に規定するデリバティブ取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
  4. 為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  5. 不動産等明細表
  6. 商品明細表
  7. 商品投資等取引(令第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。以下同じ。)の契約額等及び時価の状況表
  8. 再生可能エネルギー発電設備等明細表
  9. 公共施設等運営権等明細表
  10. その他特定資産(法第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の明細表
  11. 十一
    借入金明細表

2前項第四号の「為替予約取引」とは、当事者が将来の一定の時期において通貨及びその対価の授受を約する売買取引(デリバティブ取引に該当するものを除く。)をいう。

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