(運用状況に係る情報等)
第五十八条
法第十四条第一項に規定する内閣府令に定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該投資信託の仕組み(当該投資信託財産の運用方針を含む。)
- 二当該投資信託財産の計算期間中における資産の運用の経過
- 三
- 四当該投資信託財産の計算期間中における投資信託委託会社及び受託会社に対する報酬等並びに当該投資信託財産に関して受益者が負担するその他の費用並びにこれらを対価とする役務の内容
- 五株式につき、銘柄ごとに、当該投資信託財産の計算期間の直前の計算期間の末日(第七号イ及び第十四号において「前期末」という。)及び当該投資信託財産の計算期間の末日(以下この項及び第五項並びに次条第一項において「当期末」という。)現在における株式数並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における株式の売買総数及び売買総額
- 六公社債につき、種類及び銘柄ごとに、当期末現在における時価総額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
- 七投資信託の受益証券(親投資信託の受益証券を除く。)、親投資信託の受益証券及び投資法人の投資証券につき、銘柄ごとに、次に掲げる事項
- イ前期末及び当期末現在における単位数又は口数
- ロ当期末現在における時価総額
- ハ当該投資信託財産の計算期間中における投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
- ニ当該投資信託財産の計算期間中における親投資信託の設定及び解約の総単位数及び総額
- ホ投資法人の投資口の売買総数及び売買総額
- イ
- 八当期末現在において有価証券の貸付けを行っている場合には、種類ごとに、総株数又は券面総額
- 九デリバティブ取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
- 十不動産、不動産の賃借権又は地上権ごとに、次に掲げる事項
- 十一令第三条第六号に規定する約束手形につき、当期末現在における債権額及び当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
- 十二令第三条第七号に規定する金銭債権につき、種類ごとに、当期末現在における債権の総額及び当該投資信託財産の計算期間中における債権の種類ごとの売買総額
- 十三令第三条第八号に規定する匿名組合出資持分につき、種類ごとに、当期末現在における運用対象資産の主な内容
- 十四令第三条第九号に規定する商品につき、種類ごとに、前期末及び当期末現在における数量並びに当期末現在における時価総額並びに当該投資信託財産の計算期間中における商品の売買総額
- 十五商品投資等取引につき、種類ごとに、当期末現在における取引契約残高又は取引残高及び当該投資信託財産の計算期間中における取引契約金額又は取引金額
- 十六再生可能エネルギー発電設備ごとに、次に掲げる事項
- イ当該再生可能エネルギー発電設備の名称、当該再生可能エネルギー発電設備の用に供する土地の所在及び地番、当該再生可能エネルギー発電設備の設備の区分等(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第三条に規定する設備の区分等をいう。以下同じ。)その他当該再生可能エネルギー発電設備を特定するために必要な事項
- ロ再生可能エネルギー発電設備ごとに、当期末現在における価格(投資信託約款に定める評価方法及び基準により評価した価格その他これに準じて公正と認められる価格をいう。次号ロ並びに次条第一項第十五号ロ及び第十六号ロにおいて同じ。)
- ハ再生可能エネルギー発電設備の状況(次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項をいう。次条第一項第十五号ハにおいて同じ。)
- ニ認定事業者又は供給者に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該再生可能エネルギー発電設備の運営に従事する人員の状況、再生可能エネルギー発電設備の運営の実績その他認定事業者又は供給者の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十五号ニにおいて同じ。)
- ホ当該再生可能エネルギー発電設備が認定発電設備である場合には、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第九条第四項各号に定める基準への適合に関する事項
- ヘ当該再生可能エネルギー発電設備に関して賃貸借契約を締結した相手方がある場合には、当該投資信託財産の計算期間中における賃料収入、契約満了日、契約更改の方法、保証金その他賃貸借契約に関して特記すべき事項
- ト当該投資信託財産の計算期間中における売買総額
- イ
- 十七公共施設等運営権ごとに、次に掲げる事項
- イ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の名称、立地、運営等(運営及び維持管理並びにこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。)の内容及び公共施設等の管理者等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下同じ。)の名称並びに当該公共施設等運営権の存続期間その他当該公共施設等運営権を特定するために必要な事項
- ロ公共施設等運営権ごとに、当期末現在における価格
- ハ当該公共施設等運営権に係る公共施設等の状況(公共施設等の運営等に係る委託契約の内容(契約の相手方、契約期間、年間委託費その他当該契約に関して特記すべき事項をいう。)、年間運営事業収入の実績、公共施設等の現況その他公共施設等運営権の価格に重要な影響を及ぼす事項をいう。次条第一項第十六号ハにおいて同じ。)
- ニ公共施設等の運営等に係る委託契約の相手方に関する事項(事業の内容、財務の状況、収益の状況、当該公共施設等の運営等に従事する人員の状況、公共施設等の運営等の実績その他当該契約の相手方の業務遂行能力に関する重要な事項。次条第一項第十六号ニにおいて同じ。)
- イ
- 十八特定資産以外の資産につき、種類ごとに、当期末現在における当該資産の主な内容
- 十九
- 二十
- 二十一当期末現在における資産、負債、元本及び受益証券の基準価額の状況並びに当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態
- 二十二当該投資信託財産の計算期間中における利害関係人等との取引の状況及び当該利害関係人等に支払われた売買委託手数料の総額
- 二十三投資信託委託会社が第一種金融商品取引業(金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。)又は第二種金融商品取引業(同条第二項に規定する第二種金融商品取引業をいう。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
- 二十四
- 二十五投資信託委託会社が不動産特定共同事業(不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。次条第一項第二十一号において同じ。)を営んでいる場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における不動産特定共同事業者(同法第二条第五項に規定する不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)、小規模不動産特定共同事業者(同条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者をいう。同号において同じ。)又は適格特例投資家限定事業者(同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者をいう。同号において同じ。)である投資信託委託会社との間の取引の状況
- 二十六当該投資信託財産に係る信託契約期間が終了した場合には、別紙様式第二号により作成した投資信託財産運用総括表
- 二十七その他当該投資信託財産の計算期間中における投資信託財産の運用状況を明らかにするために必要な事項
- 二十八受益者が問い合わせを行うことができる部署及び電話番号
- 二十九投資信託委託会社が商品先物取引業(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業をいう。)として同項各号に掲げる行為(同項第二号若しくは第四号に掲げる行為又は商品投資等取引を除く。)を行っている場合にあっては、当該投資信託財産の計算期間中における当該投資信託委託会社との間の取引の状況及び当該投資信託委託会社に支払われた売買委託手数料の総額
2当該投資信託財産につき親投資信託の受益証券を組み入れている場合には、当該親投資信託の受益証券につき、直前の計算期間に係る前項第一号から第二十一号までに掲げる事項について併せて表示するものとする。
3第一項第七号に規定する親投資信託の総額、同項第十三号に規定する令第三条第八号に掲げる特定資産の価格、同項第十九号に規定する投資信託財産総額に対する比率及び同項第二十一号に規定する基準価額の算定に当たって、不動産、不動産の賃借権又は地上権の価格を考慮する必要があるときは、同項第十号ロに規定する価格を使用するものとする。
4第一項第二十一号に掲げる事項は、その要旨を表示することができる。ただし、投資信託財産の状況を的確に判断することができなくなる場合は、この限りでない。
5第一項第二十一号に掲げる事項の表示に当たっては、当期末現在における資産、負債及び元本の状況については第二節の規定により作成された当期末現在における貸借対照表に、当該投資信託財産の計算期間中の損益の状態については第三節の規定により作成された当該投資信託財産の計算期間中の損益及び剰余金計算書に代えることができる。
6第二項の規定により直前の計算期間に係る事項について併せて表示すべき場合には、同項から前項までの規定を準用する。
7投資信託委託会社は、投資信託財産の計算期間の終了後及び投資信託契約(法第三条に規定する投資信託契約をいう。次条第五項において同じ。)期間の終了後、遅滞なく、当該投資信託財産の法第十四条第一項に規定する情報を作成しなければならない。