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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第十九条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外)

第十九条

第十二条第一号に規定する内閣府令で定める指標は、当該指標に係る投資信託の受益証券をその開設する取引所金融商品市場(金融商品取引法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場しようとする金融商品取引所(同法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)又はその開設する店頭売買有価証券市場(同法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)において売買を行わせようとする認可金融商品取引業協会(同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が、その規則で定めるところにより、次に掲げる要件の全てを満たすものとして指定しているものとする。

  1. 指標の算出方法が客観的なものであり、かつ、公正を欠くものでないこと。
  2. 有価証券(金融商品取引法第百六十三条第一項に規定する特定有価証券等に限る。)の価格に係る指標にあっては、多数の銘柄の価格の水準を総合的に表すものであること。
  3. 有価証券その他の資産の価格に係る指標で、その構成銘柄(当該有価証券その他の資産の銘柄又は種類をいう。以下同じ。)の変更があり得るものにあっては、変更の基準及び方法が公正を欠くものでないこと。
  4. 指標及びその算出方法が公表されているものであること。
  5. 有価証券その他の資産の価格に係る指標にあっては、その構成銘柄(その変更があり得る場合には、その基準及び方法を含む。)が公表されているものであること。
  6. 有価証券又は商品(商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第一項に規定する商品をいう。以下同じ。)の価格に係る指標にあっては、当該投資信託の投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を当該指標の変動率に一致させるために必要な有価証券又は商品の売買が円滑に行われると見込まれる銘柄又は種類で構成されているものであること(その構成銘柄の有価証券又は商品に対する投資として運用する場合に限る。)。

2第十二条第一号及び第二号に規定する内閣府令で定める投資信託は、その受益証券の内容に照らして、当該受益証券の市場価格が連動対象指標(その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率をその変動率に一致させようとする指標をいう。第九十四条及び第二百五十九条第一号において同じ。)の変動を適正に反映して形成されるために十分な流通性を確保する措置その他の措置が必要なものであって当該措置が講じられていないもの以外のものとする。

3第十二条第一号イに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 次に掲げる有価証券又は金融商品取引法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券(次に掲げる有価証券に該当するものを除く。)であって次に掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
    1. 金融商品取引所又は外国金融商品市場(金融商品取引法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)に上場されている有価証券
    2. 店頭売買有価証券(金融商品取引法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)
    3. イ又はロに掲げる有価証券以外の有価証券で次に掲げるもの
  2. 商品市場(商品先物取引法第二条第九項に規定する商品市場をいう。以下同じ。)又は外国商品市場(同条第十二項に規定する外国商品市場をいう。以下同じ。)において上場されている商品(当該商品市場又は外国商品市場において当該商品及びその対価の授受を約する売買取引を行うことができるものに限る。)

4第十二条第一号イに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。

  1. 当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイに掲げる場合には当該イに定める部分に限り受益証券をもって返還することができ、次のロに掲げる場合には当該ロに定める部分に限り金銭を交付することができる。
    1. 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合その差額に相当する部分
    2. 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ロにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分
  2. 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。

5第十二条第二号ロに定める受益証券の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。

  1. その運用の対象とする各銘柄又は種類の有価証券又は商品の数の構成比率に相当する比率により構成される各銘柄又は種類の有価証券又は商品(以下「各銘柄の有価証券等」という。)として運用の指図を行う投資信託委託会社が指定するものに相当する一定口数の受益証券(以下この項及び次項において「一定口数の受益証券」という。)を単位として取得するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には、当該イ又はロに定める金銭をもって取得することができる。
    1. 当該各銘柄の有価証券等に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日又はその前営業日に取得の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下イにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該有価証券を当該投資信託財産において取得するために必要な経費に相当する金銭
    2. 当該各銘柄の有価証券等に、その募集に応じる者が発行した株式又はその親会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号に規定する親会社をいう。次項第一号イにおいて同じ。)が発行した株式が含まれる場合当該株式に相当する金銭(評価額により算出したものに限る。)及び当該株式を当該投資信託財産において取得するため必要な経費に相当する金銭
  2. 当該各銘柄の有価証券等について、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであること。ただし、当該各銘柄の有価証券等の評価額が取得する当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができる。

6第十二条第二号ハに規定する受益証券とその投資信託財産に属する有価証券又は商品との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。

  1. 当該投資信託財産に属する有価証券又は商品は、評価額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。ただし、次のイ又はロに掲げる場合には当該イ又はロのそれぞれに定める部分に限っては、受益証券をもって返還することができ、次のハに掲げる場合には当該ハに定める部分に限っては、金銭を交付することができる。
    1. 当該投資信託財産に属する有価証券にその交換を行う受益者が発行した株式又はその親会社が発行した株式が含まれる場合当該株式に相当する部分
    2. 当該有価証券又は商品の評価額が当該一定口数の受益証券の評価額に満たない場合その差額に相当する部分
    3. 当該有価証券に、その配当落ち又は権利落ち後、当該配当を受け又は当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券(株券又は投資証券に限る。以下ハにおいて同じ。)が含まれる場合当該受益証券の受渡しが行われることとなる有価証券の評価額に相当する部分
  2. 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する有価証券又は商品のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。

7第十二条第四号イに定める受益証券の取得は、金銭の額とその運用の対象とする上場有価証券等(同条第一号イに規定する上場有価証券等をいう。次項において同じ。)の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券を取得するものであることとする。

8第十二条第四号ロに定める受益証券とその投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等との交換は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。

  1. 当該投資信託財産に属する金銭の額と上場有価証券等の評価額との合計額をもって、それに相当する一定口数の受益証券と交換するものであること。
  2. 受益者より交換の請求があった場合には、当該投資信託の委託者は受託者に対し、当該請求に係る受益証券と、その投資信託財産に属する金銭又は上場有価証券等のうち、当該投資信託財産に対する持分に相当するものとの交換を行うよう指図すること。

9前五項に規定する評価額とは、投資信託約款において定める時点における公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をいう。

10第十二条第三号に定める投資信託の受益権の取得は、次に掲げる要件の全てを満たして行うものとする。

  1. 当該投資信託の委託者は、当該投資信託の受益権の取得に用いる有価証券又は商品について前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額をもって、それに相当する口数の当該投資信託の受益証券の取得を指図するものであること。
  2. 当該投資信託とその受益権を取得しようとする他の投資信託において、それぞれの投資信託約款における法第四条第二項第六号に規定する運用に関する事項が同一性を有するものであること。

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(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十四条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第五条第三項第二号ロ(1)及び(2)、第四項並びに第五項の規定の適用については、同号ロ(1)中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「対象議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第三項第二号ロ(2)、第四項及び第五項中「対象議決権」とあるのは「議決権」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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