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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第九十四条 (外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(外国投資信託の届出を要しない受益証券の範囲)

第九十四条

第三十条第二号に規定する内閣府令で定める外国投資信託の受益証券は、令第十二条第二号に掲げる投資信託(連動対象指標の構成銘柄の株式に対する投資として運用するものに限る。)に類する外国投資信託の受益証券とする。

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