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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第九十三条の二 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)

第九十三条の二

法第五十四条第一項において準用する法第十八条第二項に規定する受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものは、委託者が投資信託契約の一部の解約をすることができ、それにより当該受益権の公正な価格が当該受益者に償還されることとなる委託者非指図型投資信託とする。

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