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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第九十三条 (委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(委託者非指図型投資信託の併合に関する議案)

第九十三条

委託者非指図型投資信託の併合に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 委託者非指図型投資信託の併合後の投資信託約款の内容
  2. 投資信託約款において定める受益権の内容に変更があるときは、その内容及び変更の理由
  3. 委託者非指図型投資信託の併合に際して受益者に対し金銭その他の財産を交付するときは、次に掲げる事項
    1. 当該財産の内容及びその価額並びにこれらの事項の定めの相当性に関する事項
    2. 受益者に対して交付する金銭その他の財産の割当てに関する事項及び当該事項の定めの相当性に関する事項
  4. 委託者非指図型投資信託の併合がその効力を生ずる日
  5. 委託者非指図型投資信託の併合の中止に関する条件を定めるときは、その条件
  6. 委託者非指図型投資信託の併合をする他の委託者非指図型投資信託についての次に掲げる事項その他の当該他の委託者非指図型投資信託を特定するために必要な事項
    1. 受託者の商号又は名称及び住所
    2. 投資信託契約の締結日
    3. 投資信託約款の内容
  7. 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託において直前に作成された財産状況開示資料等の内容(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していないときは、その旨)
  8. 委託者非指図型投資信託の併合をする各委託者非指図型投資信託について、財産状況開示資料等を作成した後(財産状況開示資料等を作成すべき時期が到来していない場合にあっては、委託者非指図型投資信託が設定された後)に、重要な投資信託財産に属する財産の処分、重大な信託財産責任負担債務の負担その他の投資信託財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容
  9. 委託者非指図型投資信託の併合をする理由
  10. 委託者非指図型投資信託の併合に関する事項について受益者の不利益となる事実

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