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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第九十二条 (投資信託約款の変更に関する議案)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託約款の変更に関する議案)

第九十二条

投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 投資信託約款の変更の案
  2. 投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
  3. 投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
  4. 投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
  5. 投資信託約款の変更をする理由
  6. 投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実

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