第三十三条
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
法第十七条第九項(法第二十条第一項及び第五十四条第一項において準用する場合を含む。)において準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下「書面決議参考書類」という。)に記載すべき事項は、次条、第三十五条、第四十二条、第九十二条及び第九十三条の定めるところによるほか、受益者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
第十三条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(以下この条において「新投信法施行規則」という。)第二十四条の二第一項(新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第一項又は第二百三十四条第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2改正法第八条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号。以下この条において「新投信法」という。)第十四条第二項(新投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に受益者から改正法第八条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項及び次項において「旧投信法」という。)第十四条第五項(旧投信法第五十四条第一項及び第五十九条において準用する場合を含む。)において準用する旧投信法第五条第二項の規定による承諾を得ている投資信託委託会社(新投信法第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第四項において同じ。)は、施行日に当該受益者から新投信法第十四条第二項の規定により行う新投信法施行規則第二十五条の二第二項において準用する新投信法施行規則第二十四条の二第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二十五条の二第三項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
3新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧投信法第百九十七条において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている特定設立企画人等(新投信法第百九十七条に規定する特定設立企画人等をいう。次項において同じ。)は、施行日に当該顧客から新投信法第百九十七条において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新投信法施行規則第二百二十九条第一項第二号又は第二百三十四条第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新投信法施行規則第二百二十九条第二項第一号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
4新投信法施行規則第二十五条の二第三項第二号の規定による告知をしようとする投資信託委託会社及び新投信法施行規則第二百二十九条第二項第二号(新投信法施行規則第二百三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする特定設立企画人等は、施行日前においても、これらの規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日においてこれらの規定によりされたものとみなす。