(投資信託約款の変更に関する議案)
第三十四条
投資信託約款の変更に関する議案に係る書面決議参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一投資信託約款の変更の案
- 二投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、又は受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更又は影響の内容及び相当性に関する事項
- 三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
- 四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 五投資信託約款の変更をする理由
- 六投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実