(投資信託約款の変更内容の届出)
第二十七条
法第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出して行わなければならない。
- 一当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の名称
- 二投資信託約款の変更の内容及び理由
- 三投資信託約款の変更がその効力を生ずる日
- 四投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
- 五書面による決議を行うときは、法第十七条第一項第一号及び第三号に掲げる事項並びに第三十一条第二号から第七号までに掲げる事項
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一投資信託約款の変更の案
- 二受託会社の同意書
- 三