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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二十六条 (投資信託財産に関する帳簿書類)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(投資信託財産に関する帳簿書類)

第二十六条

第十五条第一項の規定により投資信託委託会社が作成すべき帳簿書類は、次に掲げるものとする。

  1. 信託勘定元帳
  2. 分配収益明細簿
  3. 投資信託財産明細簿
  4. 不動産の収益状況明細表
  5. 再生可能エネルギー発電設備の収益状況明細表
  6. 公共施設等運営権の収益状況明細表
  7. 繰延資産の償却状況表
  8. 受益権原簿
  9. 受益証券基準価額帳
  10. 投資信託財産運用指図書
  11. 十一
    一部解約価額帳(投資信託約款において、基準価額以外の価額をもって一部解約に応じることとしている委託者指図型投資信託の場合に限る。)
  12. 十二
    特定資産の価格等の調査結果等に関する書類

2前項各号に掲げる帳簿書類は、別表第一により作成し、当該投資信託財産の計算期間の終了後又は信託契約期間の終了後十年間これを保存しなければならない。

3外国法人である投資信託委託会社にあっては、第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内における主たる営業所又は事務所が作成し、これを保存しなければならない。

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