条文くん法令検索 AIに質問する

投資信託及び投資法人に関する法律 第十五条 (投資信託財産に関する帳簿書類)

昭和二十六年法律第百九十八号法律
(投資信託財産に関する帳簿書類)

第十五条

投資信託委託会社は、内閣府令で定めるところにより、投資信託財産に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2委託者指図型投資信託の受益者は、投資信託委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

みなし認可投資信託委託業者で、この法律の施行の際現に旧投信法第十九条第一項ただし書の承認を受けて当該承認を受けた業務を営んでいる者は、施行日において、当該業務につき新投信法第三十四条の十一第一項ただし書の承認を受けたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「投資信託及び投資法人に関する法律第十五条(投資信託財産に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十四条(運用状況に係る情報の提供等) 投資信託及び投資法人に関する法律 目次 第十六条(投資信託約款の変更内容等の届出) →